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建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について(平成27年4月1日から)

最終更新日:2019年5月1日

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、ダンピング受注防止のための措置として、建設業者は工事請負の入札時に、工事費内訳書を提出することが義務づけられることとなりました。
 このため平成27年度より、建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について、次のとおり取扱います。
 なお、工事費内訳書を提出しない者が行った入札、不備がある工事費内訳書を提出した者が行った入札は無効としますので、提出前に必ず確認してください。

1 内訳書提出対象工事

競争入札により行う全ての工事とします。(随意契約によるものは対象外)

2 工事費内訳書の作成にあたっての留意事項

(1) 記載事項
ア 入札者の住所、商号又は名称、代表者の職氏名
イ 工事名
ウ 工事費の内訳
 工事費内訳書の様式は任意としますが、「工事費内訳書作成例」を参考に作成してください。その記載内容は数量、単価、金額等を明らかにした工事費内訳書としての内容を備えたものとしてください。(工事費内訳書提出方式要領第5条第4項)
(工事費内訳書の積算金額(工事価格)を、入札金額としてください。)

3 内訳書の提出方法

電子入札の場合・・入札書提出と同時に電子入札システムで提出してください。
紙入札の場合・・・入札書と内訳書を同一の封筒に入れ、入札箱に提出してください。

4 内訳書の確認対象者

落札候補者のみを確認対象とします。(内訳書の提出は入札参加者全員)

5 適用日

平成27年4月1日以降に指名、公告する工事から適用します。

6 入札無効について

工事費内訳書が次の無効事由に該当するときは、その入札を無効とします。

  • 入札執行者が指定する日時に工事費内訳書を提出しない場合
  • 工事費内訳書の工事費合計金額が入札書金額と一致しない場合
  • 入札執行者が閲覧に供する設計図書に供する費目・工種・施工名称と同一の費目・工種・施工名称を明らかにした内訳により見積もっていない場合

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情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
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