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敦賀市まちなか創業等促進支援事業のご案内

最終更新日:2022年4月6日

【令和4年4月1日更新】
 令和4年4月1日に、まちなか創業等促進支援事業補助金の要綱を更新いたしました。
 また、令和4年度の対象事業として、(2)不動産賃貸業・管理業を追加しました。

【令和3年4月23日更新】
 令和3年4月1日に、まちなか創業等促進支援事業補助金の要綱を更新いたしました。
 また、令和3年4月1日より、事業所等から市に提出される申請書等について押印の義務付けを廃止したことに伴い、下記の申請書等も更新いたしました。
 なお、押印の義務付けが廃止された様式に押印があっても、通常どおり受付いたします。

敦賀市まちなか創業等促進支援事業について


 敦賀市では、中心市街地で新規創業や第二創業を目指す方を支援し、中小企業者の活力向上を促し、中心市街地の賑わいと地域経済の活性化及び雇用を創造するための補助事業を実施します。ぜひご利用ください。
 次のとおり、変更しました。

  • 創業等に係る計画の審査対象機関を金融機関から認定支援機関に拡大しました。
  • 融資を受けることを必須としていましたが、この条件を廃止しました。
  • 対象となる事業について、日本標準産業分類に基づく分類に改めました。

ご利用いただける方(対象者)

 敦賀市の中心市街地における各商店街、博物館通り及びお魚通り(以下「重点地域」という。)での創業等に伴い、認定支援機関にて、創業等の計画を審査承認された方のうち、市税を完納していている方で、次のいずれかに該当する方

(1) 新しく創業しようとする方
(2) 業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業をする方
(3) 多店舗化しようとする方
(4) 重点地域外から移転により開業する方
(5) 事業継承により事業を継続しようとする方

対象事業【令和4年4月1日更新】

 商業・サービス業で、次のいずれかに該当するもののうち、公序良俗に反せず商業の活性化につながる業種(日本標準産業分類の中分類による)
(1) 小売業
56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業
(2)不動産賃貸業・管理業
6922貸間業
(3) 飲食業
76飲食店 
(4) 宿泊業
75宿泊業
(5) 生活関連サービス業
78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業
(6) 情報通信業
39情報サービス業、40インターネット附随サービス業、41映像・音声・文字情報制作業
(7) 教育・学習支援業
82その他の教育,学習支援業
(8) 専門・技術サービス業
72専門サービス業(他に分類されないもの)、73広告業、74技術サービス業(他に分類されないもの)
(9) 福祉サービス業
85社会保険・社会福祉・介護事業

(注)ただし、風営法第2条に定義される風俗営業は除く。

補助対象経費

 重点地域での創業等における建築・設備工事費、備品購入費の経費
(注)原則として、店舗外で使用する備品購入については対象外。

補助内容【令和4年4月1日更新】

(1) 補助率 2分の1
(2) 補助限度額 100万円

申請方法

 申請書類等は必要書類を添えて、商工貿易振興課まで提出してください。ただし、申請に当たっては、次の要件を満たす必要があります。

  • 創業等の計画について、認定支援機関から承認を受けていること。
  • 法人及び代表者が市税の滞納をしていないこと。
  • 年度内に開業する見込みがあること。
  • 3年以上継続して事業を実施する見込みがあること。
  • 開業に必要な書類を取得、または取得見込みであること。

(注)原則として、交付決定通知書を受け取るまでは対象事業に着手することはできません。


手続きの流れは、添付のリーフレットをご確認ください。

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情報発信元

商工貿易振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8122
ファックス:0770-22-8184

お問い合わせフォーム

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