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中山間地域等直接支払制度

最終更新日:2023年4月17日

中山間地域等直接支払制度について

趣旨

 中山間地域等は流域の上層部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。
しかしながら、中山間地域では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。

 このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組に対して、交付金を交付する中山間地域等直接支払交付金支払制度が平成12年度より実施されています。
1期5年で実施されており、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、第5期対策として令和2年度から令和6年度までの5年間実施されることとなります。

対象となる地域及び農用地

対象地域

  • 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「棚田地域振興法」等によって指定された地域
  • 都道府県知事が指定した地域

対象農用地

  • 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
  • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
  • 小区画、不整形な田
  • 高齢化率、耕作放棄率の高い集落にある農用地
  • 積算気温が低く、草地比率の高い草地

 (注釈)農用地区域内に存する1ha以上の一団の農用地を対象

対象者

集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

交付単価

地目 区分 体制整備単価
(円/10a)
基礎単価
(円/10a)
 急傾斜(傾斜度: 20分の1以上) 21,000円 16,800円
 緩傾斜(傾斜度: 100分の1以上) 8,000円 6,400円
 急傾斜(傾斜度:15度以上) 11,500円 9,200円
 緩傾斜(傾斜度:8度以上) 3,500円 2,800円
草地  急傾斜(傾斜度:15度以上) 10,500円 8,400円
 緩傾斜(傾斜度:8度以上) 3,000円 2,400円
 草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500円 1,200円
採草放牧地  急傾斜(傾斜度:15度以上) 1,000円 800円
 緩傾斜(傾斜度:8度以上) 300円 240円

(注釈)協定に定める活動の内容によって、体制整備単価及び基礎単価を交付

≪加算措置≫

  • 棚田地域振興活動加算
  • 超急傾斜農地保全管理加算
  • 集落協定広域化加算
  • 集落機能強化加算
  • 生産性向上加算

実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和元年度から令和4年度の敦賀市の実施状況について公表いたします。

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情報発信元

農林水産振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169

お問い合わせフォーム

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