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男女共同参画推進条例

最終更新日:2015年3月1日

男女共同参画推進条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 男女共同参画に関する基本的施策(第9条-第16条)
第3章 男女共同参画に関する具体的施策(第17条-第20条)
第4章 敦賀市男女共同参画審議会(第21条-第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
天然の良港に恵まれ、古くから海陸交通の要衝である敦賀市は、豊かな自然環境の中で国内外の
文化を受け入れ、「命のビザ」で入国して来たユダヤ人難民を温かく迎えるなど様々な人々との交流を重ね、人情厚く進取に富んだ人柄をはぐくみながら独自の文化を創造し、発展してきた。
本市が目指す将来都市像「世界とふれあう港まち魅力あふれる交流都市敦賀」を実現するため、男女を問わず市民が一体となってまちづくりに取り組んでいる。
このような敦賀市にあって、女性の就業率は高く、家庭においても女性が、家事、育児等の主たる担い手となっている。しかしながら、依然として性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会慣行等があり、方針決定への女性の参画の状況においても偏りが見られ、女性が平等に参画するには、なお一層の努力が求められている。
これらを踏まえ、男女の意識改革や家庭と仕事等の両立を図るとともに、その個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野において、ともに責任を担い利益を受けることができる男女共同参画社会を実現する必要がある。
ここに、私たち市民は、日本国憲法、女子差別撤廃条約及び男女共同参画社会基本法にのっとり、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、それぞれが連携して男女共同参画社会を築き上げることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会をいう。
 (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
 (3) 市民 市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者をいう。
 (4) 事業者 市内において、営利、非営利を問わず事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。
 (5) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な性質の言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を与える行為をいう。
 (6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その他心身に有害な影響を及ぼすものをいう。
 (基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
 (1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けることなく、男女が個人として能力を発揮できるよう配慮されること。
 (2) 性別による固定的な役割分担を反映する社会制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対し、影響を及ぼすことがないよう配慮されること。
 (3) 男女が、社会の対等な構成員として、職場、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるよう努めなければならないこと。
 (4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、家庭生活と職業生活等が両立できるよう配慮されること。
 (5) 男女が、互いの性を理解し、尊重するとともに、生涯を通じて健康な生活を営むことができるよう配慮されること。
 (6) 男女共同参画は、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調の下に推進されるよう努めなければならないこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施するものとする。
2 市は、市民の参加機会を最大限設け、施策の実施に当たり、市民、事業者、国及び県と相互に連携を図るよう努めるものとする。
3 市は、男女共同参画社会の形成に配慮した教育が行われるよう努めるものとする。 (市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるものとする。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女が対等に参画する機会の確保及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動との両立に配慮するよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も、性別を理由とするあらゆる差別的取扱いをしてはならない。
2 何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
 (情報に関する留意)
第8条 何人も、公衆に表示する広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担及び異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現を行わないよう努めるものとする。
 第2章 男女共同参画に関する基本的施策
 (基本計画)
第9条 市長は、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう配慮するものとする。
3 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
 (推進体制の整備)
第10条 市は、男女共同参画に関する施策を推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。
 (調査研究)
第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施していくため、必要な調査研究を行うよう努めるものとする。
 (相談及び苦情の処理)
第12条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する行為についての相談窓口を設置し、関係機関と連携して適切な処理に努めるものとする。
2 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適切な処理に努めるものとする。
3 市長は、前項に規定する申出の処理に当たり、必要があると認めるときは、敦賀市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。
 (民間団体等への支援)
第13条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
 (拠点施設の設置)
第14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施、相談、啓発、研修等あらゆる活動の拠点となる施設の整備に努めるものとする。
 (国際的協調)
第15条 市は、国際的な男女共同参画に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
2 市民は、男女共同参画の視点に立ち、外国人と相互の理解と交流を図り、国際的協調に努めるものとする。
 (年次報告)
第16条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。
 第3章 男女共同参画に関する具体的施策
 (政策の立案及び決定における積極的改善措置)
第17条 市は、附属機関等の委員の構成に関し、男女の数に配慮するよう努めるものとする。
2 市長は、女性職員の積極的な職域拡大、登用及び能力開発に努めるものとする。
 (市の施策等)
第18条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる施策を行うよう努めるものとする。
 (1) 職業生活、地域活動及び家庭生活において性別を問わず両立しやすい環境の整備
 (2) 女性に対する暴力の防止、被害を受けた者に対する相談、一時保護その他必要な支援
 (3) 生涯を通じた男女の健康、母性の保護及び子育ての支援
 (4) 市民及び事業者の理解を深めるための広報活動
2 市長は、男女共同参画の推進に必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の参画状況の報告を求めることができる。
 (表彰)
第19条 市長は、男女共同参画の推進に関して、その功績が特に顕著な市民及び事業者に対して、表彰を行うことができる。
 (男女共同参画推進員)
第20条 市長は、男女共同参画の推進を図るため、地域及び事業所に啓発活動を行う男女共同参画推進員を置くことができる。
 第4章 敦賀市男女共同参画審議会
 (設置)
第21条 男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議を行うため、敦賀市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 (所掌事務)
第22条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事項について、調査審議する。
2 審議会は、男女共同参画の推進に関し、必要と認める事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
 (組織)
第23条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
 (1) 学識経験を有する者
 (2) 関係団体の代表者
 (3) 公募による市民
 (4) その他市長が必要と認める者
3 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
 第5章 雑則
 (委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定され、公表されている男女共同参画の推進に関する市の計画であって、男女共同参画の施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第9条の規定により策定され、公表されたものとみなす。
 (特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年敦賀市条例第
21号)の一部を次のように改正する。

別表第1中
「総合計画審議会委員 日額 7,500
 通学区域審議会委員 日額 7,500」を
「総合計画審議会委員 日額 7,500
 男女共同参画審議会委員 日額 7,500
 通学区域審議会委員 日額 7,500」に改める。

別表第2中
「総合計画審議会委員
 図書館協議会委員」を
「総合計画審議会委員
 男女共同参画審議会委員
 図書館協議会委員」に改める。

情報発信元

市民協働課

敦賀市 本町2丁目1番20号(南公民館内)
電話:0770-23-5411
ファックス:0770-23-5662

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