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避難行動要支援者避難支援制度

最終更新日:2019年4月1日

 ひとり暮らし高齢者や障がい者の方など、災害時の避難に支援を必要とする方を、災害時に地域で避難支援する制度を実施しています。

 災害対策基本法の一部改正に伴い、「敦賀市災害時要援護者避難支援制度」から「敦賀市避難行動要支援者避難支援制度」に変更となりました。

 ひとり暮らし高齢者や障がい者の方などで家族の避難支援を受けられない方、又は、家族だけでは避難支援が困難で何らかの助けが必要な方を対象として、避難行動要支援者名簿に登録し、避難支援等関係者に対して、日頃からその情報を提供することで、災害時の安否確認や避難誘導等の避難支援に役立てる制度です。

(注意)災害の状況によっては、避難支援をする方も被災される場合があるため、登録により確実に支援を受けられるものではありません。
 
 避難支援を希望する方は、避難支援を受けるために必要な個人情報を避難支援等関係者に開示することに同意していただくとともに、日頃見守り活動等をしていただける近隣の地域支援者を原則として見つけていただき、市に登録の申請をしてください。

制度フロー図

避難行動要支援者とは

 次に掲げる方のうち、災害時に地域での避難支援が必要な在宅の方をいいます。(施設・病院などへの長期入所・入院の方は除きます。)
1 65歳以上のひとり暮らし高齢者であって、市に登録されている方
2 介護保険における要介護3から5までの方
3 身体障がい者のうち、その障がいの程度が1級及び2級の方
4 知的障がい者のうち、その障がいの程度がA1及びA2の方
5 精神障がい者のうち、その障がいの程度が1級の方
6 前各号に準ずる方

避難支援等関係者(名簿の配付先)とは

 避難行動要支援者が、避難支援を受けるために必要な個人情報を開示することに同意した、次に掲げる方をいいます。
1 地域の区長、自主防災組織の長
2 地域の民生委員児童委員
3 避難行動要支援者が依頼した地域支援者
4 消防機関
5 警察機関
6 市社会福祉協議会

地域支援者とは

 避難行動要支援者への日頃の声かけ・見守り活動や災害に関する情報の伝達、避難誘導、安否確認等の支援に心がけていただく方です。
 災害時に、支援を受けられるよう避難行動要支援者の近隣の方にお願いしてください。

 この制度は、避難行動要支援者からの依頼と地域支援者の厚意によって成り立つものであり、決して地域支援者に責任が伴うものではありません。

 なお、避難行動要支援者自ら地域支援者を見つけることが困難な場合には、登録申請書提出後に、地域の区長、民生委員児童委員等の協力を得ながら、地域の福祉委員、家庭相談員等に支援をお願いしてください。

地域の皆様へ

 災害時には、市や防災関係機関が、避難広報など災害支援活動を行いますが、公的機関による活動だけでは限界があります。
 避難行動要支援者制度は、いざというときのために、避難行動要支援者の情報を、普段から避難支援等関係者で共有し、地域の連携を強めるための、地域社会の共助の精神に基づく活動です。
 地域の皆様には、このような趣旨を御理解いただき、避難行動要支援者への支援等について御協力いただきますようお願いします。

避難行動要支援者避難支援制度の利用を希望される方は

 避難行動要支援者登録申請書に必要事項を記入のうえ、敦賀市役所地域福祉課まで提出してください。
 登録申請書に記載された内容は、避難支援等関係者に提供されます。
 なお、避難行動要支援者に関する情報については、この制度の利用目的以外には使用しません。

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

お問い合わせフォーム

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