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敦賀市人権施策基本方針

最終更新日:2017年9月22日

人権問題に対する取り組み

 人権問題は、世界的には、国連が中心となって、平成7年から平成16年までの10年間を「人権教育のための国連10年」として取り組み、さらに平成17年からは、「人権教育のための世界計画」が開始され、各国で人権教育に対する施策が展開されました。
 日本では、日本国憲法に定められた「基本的人権の尊重」を基本原則とし、平成9年に「人権教育のための国連10年」国内行動計画が策定され、平成14年に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。また、平成12年には「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、その中で「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定されています。

敦賀市人権施策基本方針について

 「敦賀市人権施策基本方針」とは、本市における人権施策、人権尊重意識の啓発及び人権教育の推進を図るための基本指針です。

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