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パートタイム・有期雇用労働法について

最終更新日:2021年1月4日

令和3年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用となります(大企業は令和2年4月1日より施行)。

 パートタイム・有期雇用労働者を雇用している事業所におかれては、法の適用となるまでに社内制度の点検を行う必要があります。
 厚生労働省では、同一労働同一賃金ガイドラインに沿った「パートタイム・有期雇用労働法対応のため取組手順書」を作成し、ホームページに掲載しています。個別具体的に会社の状況を記載して点検してみましょう。
 福井労働局では特別相談窓口を開設しておりますので、ご不明の場合はお気軽にお尋ねください。パートタイム・有期雇用労働者の方からのご相談にも対応しています。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

  • 不合理な待遇差は禁止です。
  • 待遇差の内容や理由について説明を求めることができます。
  • 職場でのトラブルについて紛争解決援助が利用できます。

問い合わせ先

パートタイム・有期雇用労働者特別支援窓口
電話:0776-22-3947(平日午前8時30分から午後5時)

情報発信元

商工貿易振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8122
ファックス:0770-22-8184

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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