このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

平成20年 敦賀市樫曲民間一般・産業廃棄物最終処分場に関する意見書(県)

最終更新日:2015年3月1日

 約119万立方メートルのごみが違法搬入された敦賀市樫曲の民間一般・産業廃棄物最終処分場で、国及び福井県、敦賀市は、総事業費約102億円をかけて汚水の漏出防止などを目的とした環境対策工事に着手しています。

 敦賀市は、この処分場に一般廃棄物を持ち込んだ全国18府県の自治体や広域組合計60団体に対し、排出者責任として、代執行に伴う工事費などの一部負担を請求しています。
 しかしながら、これまでの請求に応じているのは3分の1の団体だけで、敦賀市は今後も粘り強く働きかけてまいりますが、これまでの各自治体及び広域組合の対応から判断すると、大変厳しい状況が予想されます。
 家庭ごみの焼却灰などの一般廃棄物は、本来、各自治体が責任をもって自ら処分しなければならないところ、事業者へ委託する形でこの処分場へ持ち込まれました。
 敦賀市は、この処分場には一般廃棄物を一切入れていないにもかかわらず、環境省の指導に基づき、一般廃棄物負担分の3分の1を自ら負担し、残りの3分の2について、搬入量に応じ、各搬入団体に求めています。
 敦賀市民は、この重い費用負担と環境汚染への不安を背負い続けなければなりません。
 つきましては、これらの状況を御理解いただき、今後とも御指導、御支援をいただきたく、次の事項を強く要請します。

 記

  1. 環境省が2004年に示した、「一般廃棄物の最終的な処理責任は、搬入団体にある」との見解と通達に基づき、各搬入団体に一般廃棄物負担分の3分の2の負担に応じるよう、継続的な支援と国への要請を行うこと。
  2. 難航する場合は、国の責任において、環境省、福井県、敦賀市及び各搬入団体が協議する場を設置するよう、国への要請を行うこと。
  3. 広域的な廃棄物の違法搬入や不法投棄は、敦賀市だけに限らず、今後も起こり得る問題であることから、廃棄物処理法において、一般廃棄物の処理責任と費用負担を明記するための法改正を行うよう、国への要請を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年6月26日

 敦賀市議会

情報発信元

議会事務局

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8157
ファックス:0770-23-1900

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る