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平成22年 選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に反対を求める意見書

最終更新日:2015年3月1日

選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に反対を求める意見書

 今日、選択的夫婦別姓に関する国民世論は分かれており、国民的合意には至っていない。
 また、三世代同居の減少など家庭を取り巻く環境の変化に加え、離婚の増加、児童虐待等、家族のきずなが希薄になっており、これらを憂うる立場から伝統的家族の価値観を尊重する国民感情も根強くある。
 本来、民法は家族を保護するための基本的な法制度であり、安定した家庭生活が営まれるよう夫婦関係、親子関係等を保護しているものである。
 したがって、選択的夫婦別姓制度が導入されることになれば、夫婦の一体感の希薄化、ひいては、離婚が容易にできる社会システムの形成につながることが懸念される。のみならず、親子別姓や場合によっては兄弟姉妹別姓をもたらすこともあり、子供の心に取り返しのつかない傷を与えることになりかねない。子供に与える影響をかんがみれば、我が国の将来に大きな禍根を残すことになると危惧するものである。
 家庭の重要性が叫ばれる今日、むしろ必要なのは社会と国家の基本単位である家族の一体感の再認識であり、家族のきずなを強化する施策ではないだろうか。
 なお、一部の働く女性から旧姓使用を求める声があるが、これについては民法を改正する必要はなく、各分野の運用面での対応等で、現実的方策による解決を図るべきである。
 よって、婚姻制度や家族のあり方に極めて重大な影響を及ぼす「選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正」に反対を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年3月18日

 敦賀市議会

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