このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

福井県屋外広告物条例の「禁止地域」が拡大されます

最終更新日:2015年3月1日

 平成26年度の舞鶴若狭自動車道の全線供用開始に伴い、インターチェンジへのアクセス道路(一般県道山櫛林線)について、今後多くの方の利用が想定されます。そのような路線での広告物の乱立を防止するため、一般県道山櫛林線を福井県屋外広告物条例の「禁止地域」に指定します。

※一部の用途地域及び家屋連たん地域(相互間距離20メートル以内で連続して3戸以上存在する家屋の周囲50メートルの地域)は禁止地域から除外され許可地域となります。

禁止地域指定の概要

  • 新たに禁止地域に指定する路線

  一般県道山櫛林線

  • 新たに禁止地域となる範囲

  上記道路の両側300m

  • 施行日

  平成26年3月1日

  • 経過措置

  禁止地域を指定する前に許可を受けて設置された広告物については、禁止地域指定後、原則として6年を経過する日までは、引き続き更新許可を受けることが可能である。

注意事項

 許可地域と禁止地域では許可基準が異なるので、これまで設置可能であった広告物が設置できなくなる場合や、これまで申請不要であった屋外広告物の申請が必要となる場合があります。

 1.一般広告物が設置できなくなります。
 2.敷地内の総表示面積が5平方メートルを超える自家用広告物は許可が必要となります。
 3.設置できる自家用広告物の1敷地内の総表示面積は30平方メートル以内となります。
 4.一定条件を満たす案内広告物のみ設置できます。

関連リンク

情報発信元

都市政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8137

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る