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開発行為の許可に関する事務の許可権限が市長に移譲されます

最終更新日:2015年3月1日

 開発面積3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発行為の許可に関する事務について、これまで福井県嶺南振興局長が許可権者でしたが、地域の実情に即したきめ細やかな土地利用を推進するため、当該事務について福井県から権限移譲を受け、平成26年4月1日より敦賀市長の許可権限となります。
 ※10,000平方メートル以上の開発行為については、これまでと同様に福井県知事宛に提出してください。

開発許可制度とは

 都市周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地に必要な公共施設(道路、公園、排水)の整備等、一定の水準が確保された宅地造成等の開発行為を規制・誘導する制度です。

開発行為とは

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。

  • 区画の変更=道路、公園、境界物等による土地の物理的状況の変更
  • 形質の変更=切土、盛土等によって土地の物理的形状の変更

事務移譲の概要

 対象事務:3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発行為許可申請
 許可権限:福井県嶺南振興局長 → 敦賀市長
 変更時期:平成26年4月1日

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情報発信元

まちづくり推進課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139

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