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指定特定相談支援事業者指定申請について

最終更新日:2021年11月5日

 敦賀市では、障がい者・障がい児の福祉サービスを決定するために必要な計画相談を行うため、指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者を指定しています。

 障がい者総合支援法では、平成24年4月1日より障がい福祉サービスを利用するすべての障がいを持つ方に対し、サービス等利用計画を作成しケアマネジメントを行うことが義務づけられました。

 このサービス利用計画は市が指定する「指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者」が作成することができます。
 敦賀市では、事業者を募集するとともに、指定を行います。

障がいを持つ方が申請をしサービスを受けるまでの流れ

1.利用予定者が市に申請。

  • 障がい程度区分を受けていない場合は認定調査

2.市が申請者に文書により計画案の作成を依頼。
3.申請者が指定特定相談事業者と利用契約。
4.指定特定相談支援事業者が計画案を作成し、申請者に交付。
5.申請者が市に以下の3点の書類を提出。

  • サービス等利用計画案
  • 計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書
  • 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(契約した相談支援事業者の届け)

6.市がサービスの支給決定をおこなう。
7.申請者が契約した指定特定相談支援事業者に依頼し、サービス利用計画を作成してもらう。

  • 事業者は、サービス提供事業者とともにサービス担当者会議を開催する。
  • 申請者が作成された利用計画を市に提出。

 併せて計画相談支援給付費の支給(モニタリング期間等を記載。)を通知。(受給者証に必要事項を記載)。
8.申請者がサービス提供事業者と契約。
9.サービス利用開始

サービスを利用してからも定期的にモニタリングが行われます。

指定特定・障がい児相談支援事業者指定申請書類 
(備考)指定基準省令については、厚生労働省より提示されている指定基準省令を掲載しています。

業務管理体制の整備について

 平成24年4月1日から、障がい者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 障がい者(児)施設・事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

 また、事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行っていただくこととなります。

業務管理体制を整備する必要のある事業者

 すべての障がい指定事業者等、指定障がい者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者並びに指定障がい児通所支援事業者等、指定障がい児入所施設等及び指定障がい児相談支援事業者は法人単位で、業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出る必要があります。
(備考)基準該当事業所は含みません。

関連ファイル

新規指定の申請に係る届出様式等

更新指定の申請に係る届出様式等

業務管理体制に係る届出様式等

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

お問い合わせフォーム

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