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自動車改造助成事業

最終更新日:2023年11月1日

障がい者の社会参加の促進を図るため、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。

対象

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方で、その程度が1級又は2級の方
 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び、駆動装置等の一部を改造する必要がある方

 注意:ただし、重度身体障害者等タクシー利用助成事業の利用者は対象となりません。

助成額

 改造に要した費用の9割で、10万円が限度となります。

 注意:必ず改造前に相談の上、申請してください。

申請に必要な物

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

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