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介護保険料について

最終更新日:2020年7月10日

介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうという制度です。その制度を支えるための介護保険料は、40歳以上の全ての方に納めていただくこととなっています。

  • 40歳から64歳までの方は、医療保険の一部として、医療保険者へ納めます。
  • 65歳以上の方は、敦賀市へ納めます。

65歳以上の方の介護保険料

介護保険料の通知

65歳以上の方の介護保険料は、毎年7月に本人の前年の合計所得金額や同じ世帯の方の市民税の課税状況をもとにして判定され、一人ひとりの年額が確定します。詳しくは、7月中旬に市役所から送られる「介護保険料額決定通知書(納入通知書)」にてご確認ください。

また、税の申告等により、年度途中に年間の保険料額が変更される場合には、その都度通知書でお知らせします。

介護保険料額

敦賀市の介護保険料額については、以下のページをご覧ください。

介護保険料の納め方

65歳以上の方の介護保険料には2つの納め方があります。

特別徴収(受給している年金の年額が18万円以上の方)

  • 偶数月に支払われる年金から差し引かせていただきます。
  • 4月、6月、8月は前年度2月分と同じ保険料額となります(仮徴収)。前年度の収入額に大きな変動がある場合や介護保険料の改正がある場合、6月と8月の保険料額が変わることがあります。
  • 10月、12月、翌年2月は7月中旬に送られる「介護保険料額決定通知書」にて記載されている保険料の年額から、仮徴収分を除いた額を3回に分けて納めます(本徴収)。

普通徴収(受給している年金の年額が18万円未満の方)

  • 市役所から送られる納付書にて、年額を7月から翌年2月までの8期に分けて、市内の金融機関窓口等(注釈1)で納めていただきます。
  • 金融機関等でお手続きいただくことで、口座振替でも納めることができます。

(注釈1)介護保険料は、通常、ゆうちょ銀行およびコンビニ等でお支払いいただくことはできません。ゆうちょ銀行でのお支払いを希望される方は、一度市役所までご連絡ください。なお、口座振替につきましては、ゆうちょ銀行も対象となります。
 
受給している年金の年額が18万円以上でも、次に該当する方は一時的に納付書で納めていただく場合があります。

  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で転入された
  • 年度途中で年金の受給が始まった
  • 年度途中で保険料が増額になった(増額分が納付書払いとなります)
  • 年度途中で保険料が減額になった
  • 年金が一時差し止めになった
  • 天引き対象の年金の種類が変わった
  • その他、年金保険者との調整が困難な場合

保険料を滞納すると…

介護保険料に滞納がある方は、滞納期間によって、以下の対応をとらせていただく場合があります。

介護保険料の滞納期間 介護サービスを利用された際の対応
1年以上
  • 介護サービスの費用をいったん全額自己負担していただく場合があります。
  • その場合、給付費(9割から7割)は保険料の納付が確認できた後、市から払い戻されます。
1年半以上
  • 上記に加え、市から払い戻される給付費の一部または全額が差し止められます。
  • その場合、差し止められた給付費は、未納となっている保険料に充当されることとなります。

2年以上(徴収権が消滅している期間が対象)

  • 保険料の未納期間に応じて、サービスを利用した際の自己負担分が増えます。
  • 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費等の支給が受けられなくなります


上記対応以外にも、保険料を滞納されている方は「敦賀市家族介護継続用品支給券(おむつ券)」、「ねたきり老人等介護福祉手当(介護福祉手当)」の支給が行われません。おむつ券、介護福祉手当の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

保険料はいつからいつまで納めるのか

介護保険料は、介護保険の第1号被保険者資格(65歳以上の方)(注釈2)を取得した月から喪失した月の前月分までを納めていただく必要があります。

  第1号被保険者資格の異動日 介護保険料
資格の取得
  • 年齢が65歳になる日の前日
  • 住民票を異動し、敦賀市の住民となった日
資格を取得した月の分から月割りで納付
資格の喪失
  • 死亡した日の翌日
  • 住民票を異動し、敦賀市の住民でなくなった日(注釈3)

資格を喪失した月の前月分までを月割りで納付(注釈4)


(注釈2)介護保険の被保険者資格は、厳密には、40歳から取得されます。40歳から64歳の方は第2号被保険者となり、介護保険料は国民健康保険税や社会保険の一部として納めていただいております。
(注釈3)敦賀市からの転出と同日に他市町村へ転入された場合は、その当日が資格の喪失日となりますが、住民票の異動が行われなかった場合、転出の翌日が資格の喪失日となります。
(注釈4)資格喪失後の保険料再算定において過払いが発生した際には、ご本人もしくは相続人への還付を行います。

保険料の納付義務者

介護保険は、65歳以上の方全員が被保険者となるため、一人ひとりが介護保険料を納めていただく必要があります。また、被保険者の配偶者及び世帯主は、保険料を連帯して納付する義務があります。 亡くなられた方の保険料に未納分が残っていた場合、法定相続人の方に支払いの義務が生じます。

日本年金機構からの「年金振込通知書」について(特別徴収の方)

6月の「年金振込通知書」について

6月時点での年金から天引きされる予定の介護保険料額が記載されています。前年の確定申告等の結果により、介護保険料の段階が変更になっている場合、7月中旬に市役所から送られる「介護保険料額決定通知書」の額と一致していない場合があります。この場合、市役所から送られる通知書に記載されている額が正確な介護保険料額となります

10月の「年金振込通知書」について

変更された介護保険料額が記載されていますが、これは7月中旬に市役所から送られる「介護保険料額決定通知書」に記載されている保険料の年額から、4月、6月、8月に年金から天引きされた額を差し引いた額を10月、12月、翌年2月の3回に分割した額となります。

日本年金機構から送られる「年金振込通知書」と市役所から送られる「介護保険料額決定通知書」に記載される介護保険料額が一致しない主な理由は、年金機構が年金振込通知書を作成する時点で、日程上、市と情報交換を行うことができず、市が算定した介護保険料額を反映することができないためです。ご了承ください。
 
年金振込通知書に関する詳細は、下記リンク先のホームページをご確認ください。

口座振替のおすすめ(普通徴収の方)

口座振替は、お忙しい方、留守がちな方にたいへん便利な納付方法です。あなたの指定した預貯金口座から自動的に振替納付することができます。是非ご利用ください。

利用申込み手続き

敦賀市内の金融機関、または市役所の長寿健康課・債権管理課・税務課などに備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入していただき、口座をお持ちの金融機関にてお手続きください

お申込みの際に必要なもの

  • 預貯金通帳の口座番号
  • 預貯金通帳のお届け印
  • 介護保険料の納付書

振替日

 各納付月の27日(ただし12月は25日)となります。なお、振替当日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日になります。また、残高不足等で振替ができなかった場合には、翌月の10日に再振替を行います。

次のことにご注意ください

  • 振替開始月は、依頼日の翌月以降となります。また、口座を変更する場合や口座振替を解約される場合も、変更月、解約月は依頼日の翌月以降となります。
  • 全期前納で申込みされている保険料について、再振替でも振替不能となった場合には当年度のみ2期以降から各期振替となります。
  • 一旦口座振替を依頼されますと、自動継続となります。

キャッシュカードを利用したお申込み、Web口座振替受付につきましては、以下のページをご覧ください。

介護保険料の減免について

下記の事項に該当する場合、介護保険料の徴収に猶予期間を設定することや減免を受けることができます。

  • 震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しく損害を受けたとき
  • 世帯の生計を主として維持する方が心身に重大な障害を受けたこと、または長期入院したこと等により、収入が著しく減少したとき
  • 世帯の生計を維持する方が失業等により収入が著しく減少したとき
  • 介護保険料段階が第2・3段階の方で、世帯収入、預貯金額、市民税が課税されている方と生計を共にしていない、等の対象要件に該当する方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減などで保険料を納めることが難しく、対象要件に該当する方

詳しくは長寿健康課までお問い合わせください。

情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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電話:0770-21-1111(代表)
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