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介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

最終更新日:2023年4月24日

施設とショートステイの食費・居住費(滞在費)の負担軽減

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)に入所した方、ショートステイを利用した方の食費と居住費(滞在費)は全額自己負担が原則ですが、低所得の方については、自己負担の上限(負担限度額)を設け、超えた分が「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
負担限度額の認定を受けるには、敦賀市への申請が必要です。

対象者の条件

  • 市民税非課税世帯に属する
  • 配偶者(備考1)が市民税を課税されていない
  • 預貯金等(備考2)の資産の金額が下表の要件を満たす
負担限度額認定の要件
利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の金額
第1段階

生活保護受給者

要件なし
非課税世帯で、老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階 非課税世帯で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

非課税世帯で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

非課税世帯で、本人の前年の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

  • 年金収入額は、非課税年金(遺族年金・障害年金)を含みます。
  • 第2号被保険者は、第2段階・第3段階であっても、預貯金等の額の要件は単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下です。

(備考1)配偶者の範囲

  • 住民票上世帯の異なる(世帯分離している)配偶者も含みます。
  • 婚姻届を提出していない事実婚も含みます。
  • DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合などは含みません。

(備考2)預貯金等の範囲

資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象です。
申請にあたっては、通帳の写しなど、金額を確認できる書類の提出が必要です。

預貯金等に含まれるもの
  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • 現金
預貯金等に含まれないもの
  • 生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財など
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等の額から差し引いて計算します。

食費・居住費(滞在費)の負担限度額(一日あたり)

利用者負担段階別負担限度額
利用者負担段階 多床室

従来型個室
(特養など)

従来型個室
(老健など)

ユニット型個室的多床室 ユニット型個室

食費
(施設)

食費
(ショートステイ)

第1段階 0円 320円 490円 490円 820円 300円 300円
第2段階 370円 420円 490円 490円 820円 390円 600円
第3段階(1) 370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
第3段階(2)

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円 1,360円 1,300円
第4段階 施設との契約により決められた額(負担限度額なし)

申請の手続き

申請にあたっては、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金等の金額を確認できる書類の提出が必要です。
その上で、必要に応じて、金融機関等に照会を行います。
不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。

預貯金等の金額を確認できる書類
預貯金等に含まれるもの 提出いただく書類
預貯金(普通・定期) 通帳や定期預金証書の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)(注釈)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金 自己申告

(注釈)通帳の写しについて

  • 口座を複数お持ちの場合は、全ての口座が対象です。
  • 申請日の直近の残高を確認するため、事前に記帳(通帳記入)をしてください。

マイナポータル ぴったりサービスによるオンライン申請

令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。

課税世帯の方への特例減額措置

本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、敦賀市に申請することで、特例的に第3段階の負担軽減を受けることができます(特例減額措置)。
申請には、資産状況等の申告が必要です。詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。

  • 2人以上の世帯の方(別世帯の配偶者及び施設入所により世帯が分かれた方も含む。)
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
  • 世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下
  • 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  • 介護保険料を滞納していない

制度改正についてのリーフレット

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情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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電話:0770-21-1111(代表)
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