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平成27年度 介護保険制度改正のお知らせ

最終更新日:2019年8月23日

介護保険料について(平成27年4月から)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料については、3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画により決定します。
市の高齢者数や介護サービスの利用量などを推計した結果、平成27年度から平成29年度までの介護保険料は以下のとおり改定されます。

  • 平成27年度から平成29年度まで 介護保険料基準月額6,050円

(平成24年度から平成26年度まで 介護保険料基準月額5,350円)

介護保険制度は、皆様の介護保険料と公費を財源として運営されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

介護老人福祉施設の新規入所者の基準変更(平成27年4月から)

制度改正により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方となります。
ただし、要介護1、2の方でも、在宅での生活が困難である等、やむを得ない事由があるときには、入所が認められる場合があります。

一定以上所得者の利用者負担の見直し(平成27年8月から)

介護サービスを利用した際、サービス利用料の1割を利用者負担として負担いただいています。
制度改正により、一定以上の所得がある方については、利用者負担が2割になります。

一定以上所得者(2割負担となる方)

本人の合計所得金額が160万円以上の方
ただし、下記に該当する場合については、2割負担にはなりません(1割負担のまま)。

  • 同一世帯内の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円未満
  • 同一世帯内の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、2人以上の世帯で346万円未満

特定入所者介護サービス費の支給要件変更(平成27年8月から)

所得の低い方にかかる施設サービスの居住費と食費については、自己負担の上限が設けられており、この上限を超えた場合「特定入所者介護サービス費」が給付されることで負担が軽減されています。
制度改正により、この給付を受けるための要件が変更されます。

追加された要件

  • 預貯金等が単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下であること
  • 世帯分離している配偶者の所得を同一世帯のものとして算定
  • 非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定(平成28年8月から)

高額介護サービス費の基準額等変更(平成27年8月から)

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合「高額介護サービス費」が給付されることで負担が軽減されています。
制度改正により、この給付についての利用者負担の段階区分等が変更されます。

追加された区分


「現役並み所得相当」の区分が新設され、この区分の自己負担限度額が44,400円(月額)に引き上げられます。(改正前の限度額37,200円(月額))

現役並み所得相当とは

同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる方
ただし、下記に該当する場合は「現役並み所得相当」の区分に該当しません。

  • 同一世帯内の第1号被保険者の収入が、単身世帯で383万円未満
  • 同一世帯内の第1号被保険者の収入が、2人以上世帯で520万円未満

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情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

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