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平成30年度 介護保険制度改正のお知らせ

最終更新日:2019年8月23日

介護保険料について(平成30年4月から)

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料については、3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画により決定します。
市の高齢者数や介護サービスの利用量などを推計した結果、平成30年度から3年間の保険料基準額は据え置くこととしました。

  • 敦賀市の平成30年度から3年間の介護保険料基準額 72,600円(月額6,050円)

詳しくは「介護保険料について」のページをご確認ください。
介護保険制度は、皆様の介護保険料と公費を財源として運営されています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

あなたの介護保険料は

基準額をもとに、所得に応じた負担になるように、10段階の保険料に分かれます。

保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)や転入した月から、月割計算になります。

「介護医療院」の創設(平成30年4月から)

介護医療院は、主に長期に渡り療養が必要な方を対象とした、新たな介護保険施設です。
日常的な医学管理や、看取り、ターミナルケアなどの医療機能と、生活施設としての機能を兼ね備えています。

「共生型サービス」の創設(平成30年4月から)

共生型サービスは、一つの事業所で、介護保険と障害福祉のサービスを一体的に提供する取り組みです。
障害福祉サービスを受けてきた方が65歳になると、介護保険が優先されるため、使い慣れた事業所を利用できなくなることがありました。
この問題を解消するため、介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所は、もう一方の制度における指定も受けやすくなります。

対象サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ) など

要介護認定期間の延長(平成30年4月から)

更新申請による要介護認定の有効期間が、これまでの1年または2年から、最大3年(36か月)になります。
心身の状態が急に変化した場合は、いつでも必要に応じて変更申請を受け付けますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

一定以上所得者の利用者負担の見直し(平成30年8月から)

介護サービスを利用したときは、所得に応じて、サービス利用料の1割または2割を利用者負担として負担いただいています(注釈1)。
制度改正により、特に所得の高い方については、利用者負担割合が3割になります。

注釈1:第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、所得にかかわらず1割負担です。

利用者負担割合の基準

3割負担となる方は、次の1から4の全てに該当する方です。

  1. 65歳以上
  2. 市民税を課税されている
  3. 合計所得金額(注釈2)が220万円以上(年金収入のみの場合は年収360万円以上)
  4. 世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(注釈3)」が、本人のみの場合は340万円以上、2人以上の場合は合計463万円以上

注釈2:「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。
注釈3:「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。

福祉用具貸与価格の上限額を設定(平成30年10月から)

福祉用具貸与の価格を適正にするため、商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されます。
その平均価格をもとに、貸与価格の上限額が設定され、上限額を超えた分は保険給付対象外(全額自己負担)となります。

貸与事業者(福祉用具専門相談員)には、貸与する福祉用具の全国平均貸与価格と、その事業者の貸与価格の両方を利用者に説明することと、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること(注釈4)が義務付けられます。

注釈4:複数商品の提示は30年4月からです。

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情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

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