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国民年金について

最終更新日:2024年4月1日

20歳以上60歳未満で日本に住所がある人は、全員が国民年金に加入します。
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方で、3つの種類に分かれています。

被保険者の種類

第1号被保険者

対象者

自営業者、自由業者、学生などの20歳以上60歳未満の人
(注釈)第2号、第3号被保険者に該当しない人

届出先

市役所、年金事務所

保険料の納め方

国民年金保険料は自分で納めます。

第2号被保険者

対象者

厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員

届出先

勤務先

保険料の納め方

給料や賞与などから天引きされます。

第3号被保険者

対象者

厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

届出先

配偶者の勤務先

保険料の納め方

国民年金保険料を納める必要はありません。
(注釈)配偶者の勤務先に届出が必要です。

変更があった場合は必要な書類を確認のうえ、市役所あるいは年金事務所に届け出てください。

厚生年金や共済組合等をやめたとき

身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、社会保険喪失証明、年金手帳または基礎年金番号通知書

共済組合に加入したとき

身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、健康保険証(共済組合)、年金手帳または基礎年金番号通知書

配偶者の扶養から外れたとき

身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、社会保険喪失証明、年金手帳または基礎年金番号通知書

国民年金保険料について

定額保険料

月額16,980円(令和6年度分)
月額16,520円(令和5年度分)

付加保険料

月額 400円

(注釈)保険料の納め方には、保険料をまとめて前払いすることにより割引される前納制度や、便利な口座振替制度があります。
現金で納付される場合は、日本年金機構発行の納付書を使用して、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。

保険料の納付が困難な場合

保険料の納付が困難な場合は、保険料を免除及び猶予する制度や、学生の方は、学生納付特例制度があります。申請は毎年必要です。

  • 保険料免除制度 (全額・4分の3・半額・4分の1)

 第1号被保険者本人と配偶者および世帯主の前年所得が一定以下であれば、申請して認められるとその期間の納付が全額または一部免除されます。
 必要な書類 身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、離職者(本人・配偶者・世帯主)は離職票または雇用保険受給資格者証

  • 納付猶予制度

 50歳未満の第1号被保険者本人と配偶者の前年所得が一定以下であれば、申請して認められるとその期間の納付が猶予されます(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。)
 必要な書類 身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、離職者(本人・配偶者)は離職票または雇用保険受給資格者証

  • 学生納付特例制度

 学生本人の前年所得が一定以下であれば、申請して認められるとその期間の保険料の納付が猶予されます。
 必要な書類 身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、離職者(本人)は離職票または雇用保険受給資格者証
 学生証(両面のコピー)または在学証明書(原本)

  • 産前産後期間保険料免除制度

 産前産後の一定期間は所得に関係なく、保険料の全額が免除され、納付済み扱いとなります。出産月が平成31年(2019年)2月以降の場合が対象です。
 必要な書類 身分証明書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、母子健康手帳、子と別世帯の場合は子の戸籍抄本

国民年金の受給について

老齢基礎年金

10年の資格期間(免除・猶予期間、合算対象期間を含む)を満たした人が65歳に達した時から支給されます。
満額を受給するためには、保険料納付済期間が40年必要です。
必要な書類等詳しくはお問合せください。

障害基礎年金

初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済期間(免除・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある(もしくは初診日が令和8年3月31日までにあって、最近の1年間に未納期間がない)被保険者が政令で定められた1級または2級の障害に該当するようになったときに支給されます。受給権者に生計を維持されている子がいる場合は、加算があります。
(注釈)子とは高校生まで(18歳になる年度の末日まで)の子か20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。(平成23年度から、受給権を取得した後に子を扶養するようになった方にも加算があります。)
必要な書類等詳しくはお問合せください。

遺族基礎年金

保険料納付済期間(免除・猶予期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
(注釈)子とは高校生まで(18歳になる年度の末日まで)の子か20歳未満で1級、2級の障害がある子のことです。
必要な書類等詳しくはお問合せください。

お問い合わせ先

敦賀市福祉保健部国保年金課年金係 電話:0770-22-8218
日本年金機構敦賀年金事務所 電話:0770-23-9904
 
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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