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敦賀市環境保全条例における届出について

最終更新日:2021年2月2日

工場等を設置(変更)する時は届出が必要です

 敦賀市では、敦賀市環境保全条例に定める工場等を設置(変更)する際には、敦賀市環境保全条例に定める届出が必要となります。

工場等とは

  • 定格出力が2.25キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は修理を常時行う工場又は事業場(同一工場又は事業場で1年以上事業を継続するものに限る。以下同じとする。)
  • 日当たりの平均的な排水量が30立法メートル以上である物品の製造、加工又は修理を常時行う工場又は事業場1日当たりの平均的な重油燃料使用量が0.5キロリットル以上である工場又は事業場
  • 次の施設を有する工場又は事業場

 廃棄物焼却炉・・・焼却炉が1時間当たり200キログラム以上のもの
 排煙洗浄施設・・・すべてのもの

 次の各号に掲げる工場又は事業場

  • 採(砕)石、砂利採取及び土砂採取を行う工場又は事業場
  • セメント及び同製品製造を行う工場又は事業場のうち従業員数10人以上のもの
  • 給油又は自動車整備を行う工場又は事業場のうち従業員数3人以上のもの
  • 道路運送業のうち車両整備施設又は給油施設を有する工場又は事業場のうち従業員数3人以上のもの

届出時期
 設置(変更)の工事開始の日の30日前まで

提出書類
 届出書と下記の添付書類を提出してください(正副2部提出)。
 

  • 事業所の位置がわかるような附近見取図
  • 施設等の配置図
  • 事業の内容や主な施設の概要や能力がわかる仕様書やカタログ
  • その他必要な資料

その他
 事情により定められた期限内に届出が提出できない場合は、事前にご連絡ください。

関連ファイル

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情報発信元

環境政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042

お問い合わせフォーム

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