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特定施設について(騒音規制法、振動規制法)

最終更新日:2024年2月29日

特定施設を設置(変更)する時には届出が必要です

 指定地域内で、騒音規制法、振動規制法で定められる特定施設を設置、変更する際には騒音規制法、振動規制法で定める届出が必要となります。
 ただし、電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物又は鉱山保安法に規定する工作物等は、電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法の規定により規制されます。

特定施設とは

特定施設とは、著しい騒音・振動を発生する施設で、騒音規制法、振動規制法で定めるものをいいます。

指定地域とは

指定地域とは、騒音・振動規制法で定められた規制基準及び届出の遵守が必要となる地域です。 

届出時期

設置(変更)の工事開始の日の30日前まで。

提出書類

届出書と下記の添付書類を提出してください(正副2部提出)。
なお、押印は不要です。名刺等で申請者確認をさせていただきます。

  • 特定施設等の配置図
  • 特定工場等及び附近の見取り図
  • 特定施設等の仕様書、カタログ等(定格出力のわかるもの)
  • 騒音、振動の防止の方法(措置の概要)

【備考】ただし、次の場合には届出は不要です。

  • 騒音については、特定施設の種類ごとの数が減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合。
  • 振動については、特定施設の種類ごとの数を増加しない場合。

その他

事情により定められた期限内に届出が提出できない場合は、事前にご連絡ください。

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

 騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行されました。この改正により、騒音規制法施行令及び振動規制法施行令に定める空気圧縮機・圧縮機の規制対象要件が以下のとおり改正されます。

騒音規制法

 空気圧縮機

改正前

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

改正後

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

(注釈)令和4年12月1日の改正では、環境大臣による指定は行いません。

振動規制法

 

圧縮機

改正前

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

改正後

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを(低振動型圧縮機)を除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る

(注釈)低振動型圧縮機の一覧は、以下のリンクからご確認ください。

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情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042

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