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水道水源保護条例について

最終更新日:2015年3月1日

水道水源保護条例についての説明

対象事業場とは・・・  下記の業を行う事業場

産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業
砂利採取業・採石業
ゴルフ場

規制対象事業場とは・・・

 届出のあった対象事業場のうち、水源保護地域の地下水の水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのあるもので、規制対象事業場と認定された事業場は設置することができません。

対象事業場を設置するには・・・

対象事業予定者
   ↓
  設置場所は水源保護地域ですか? → いいえ → 届出の必要はありません
     ↓
    はい
     ↓
  説明会開催届出書(市長の意見を聴いて)
     ↓     説明会開催予定日の30日前までに届出、関係住民に周知
     ↓
  説明会の開催
     ↓     事業計画の説明、環境影響評価の結果を報告し、関係住民の意見を聴く
     ↓     説明会報告書の作成
     ↓
  対象事業場設置届出書
     ↓     各事業の許可や認可を申請する前(規則第7条)までに届出・協議
     ↓    が必要です
     ↓
    市は審議会の意見を聴いて、規制対象事業場に認定するか、どうかの決定をします
     ↓
     ↓
    通知 ⇒ 認定…設置できません
     ↓
    非認定…非認定の通知後、建設工事に着手できます
        対象事業者は、特別排水基準等の規制を遵守しなければなりません
        6箇月に1回以上、排出水・地下水の汚染状態を測定
        測定結果の記録、保存、報告が必要です     

対象事業者への規制内容

No. 内容

1

 公共用水域への排出水の水質を規制します。

2

 地下水汚染を防止します。(産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業・ゴルフ場)

3

 水質検査を6箇月に1回以上実施し、その結果を記録、保存、報告しなければなりません。

4

 届出内容を変更(増設等)するときは、届出(協議)が必要です。また、氏名、住所等の変更や事業場の使用を廃止したときも届出が必要です。

5

 規制基準に適合しないときや、そのおそれがあると認められたときには、施設の改善等の措置を講じなければなりません。

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情報発信元

環境政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042

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