水道水源保護条例について
最終更新日:2015年3月1日
水道水源保護条例についての説明
対象事業場とは・・・ 下記の業を行う事業場
産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業
砂利採取業・採石業
ゴルフ場
規制対象事業場とは・・・
届出のあった対象事業場のうち、水源保護地域の地下水の水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのあるもので、規制対象事業場と認定された事業場は設置することができません。
対象事業場を設置するには・・・
対象事業予定者
↓
設置場所は水源保護地域ですか? → いいえ → 届出の必要はありません
↓
はい
↓
説明会開催届出書(市長の意見を聴いて)
↓ 説明会開催予定日の30日前までに届出、関係住民に周知
↓
説明会の開催
↓ 事業計画の説明、環境影響評価の結果を報告し、関係住民の意見を聴く
↓ 説明会報告書の作成
↓
対象事業場設置届出書
↓ 各事業の許可や認可を申請する前(規則第7条)までに届出・協議
↓ が必要です
↓
市は審議会の意見を聴いて、規制対象事業場に認定するか、どうかの決定をします
↓
↓
通知 ⇒ 認定…設置できません
↓
非認定…非認定の通知後、建設工事に着手できます
対象事業者は、特別排水基準等の規制を遵守しなければなりません
6箇月に1回以上、排出水・地下水の汚染状態を測定
測定結果の記録、保存、報告が必要です
対象事業者への規制内容
No. | 内容 |
---|---|
1 |
公共用水域への排出水の水質を規制します。 |
2 |
地下水汚染を防止します。(産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業・ゴルフ場) |
3 |
水質検査を6箇月に1回以上実施し、その結果を記録、保存、報告しなければなりません。 |
4 |
届出内容を変更(増設等)するときは、届出(協議)が必要です。また、氏名、住所等の変更や事業場の使用を廃止したときも届出が必要です。 |
5 |
規制基準に適合しないときや、そのおそれがあると認められたときには、施設の改善等の措置を講じなければなりません。 |
関連ファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ