敦賀市空き家・空き地情報バンク
最終更新日:2018年11月6日
目的
敦賀市内の空き家や空き地を有効活用するため、市内の空き家・空き地情報の提供を行い有効利用の促進および定住促進を図ることを目的としています。
平成25年度5月より、制度の一部を改正しました。
- 情報バンクに「空き地」が追加されました。
- 対象に「近く空き家・空き地となる予定のもの」が追加されました。
- 登録カードが「空き地用」と「空き家用」の2つにわかれました。
重点地区について
人口の減少に対処し、中心市街地の活性化を図るため、重点地区を設定し、この地区の空き家・空き地情報を特に募集しています。
重点地区の詳細については下の関連ファイルに地図がありますので、そちらをご覧ください。
手続きの流れ
(1)空き家・空き地情報バンクに登録します。
「空き家・空き地情報バンク登録申込書」、「空き家・空き地情報バンク登録カード」、「位置図」、「間取り図(空き地の登録の場合は不要)」、「登録物件の写真」を敦賀市住宅政策課に持参してください。
(注1)宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼してください。
(その際、宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります)
市内の宅地建物取引業者のリストは、下記の[関連ファイル]より参照してください。
(注2)空き家・空き地情報バンクに登録した内容を変更したい場合は、「空き家・空き地情報バンク登録変更届書」、「空き家・空き地情報バンク登録カード」を敦賀市住宅政策課に提出してください。
(注3)売買、賃貸の契約が成約等したため、空き家・空き地情報バンクに登録した内容を取消したい場合は、「空き家・空き地情報バンク登録取消届出書」を敦賀市住宅政策課に提出してください。
各種様式は本ページの下部でダウンロードできます。
(2)空き家等の購入・賃借希望者等へ情報を提供します。
物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報をもとに、物件の概要をホームページに掲載し、情報の提供を行います。
情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみとします。
(3)空き家等の購入・賃借希望者と所有者の交渉
交渉については、宅建業者に仲介を依頼し、購入・賃借希望者と直接行っていただきます。
(敦賀市は原則として交渉には関与しません。)
わからないことがあったら … 「敦賀市空き家・空き地情報バンク」Q&Aへ
空き家・空き地情報一覧
| No | 所在地 | 種目 | 物件詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀市呉竹町1丁目 | 売買 | 詳細 | 空き地 |
2 |
敦賀市野坂 |
売買 |
空き地 |
|
3 |
敦賀市沓見 |
売買 |
空き地 |
|
4 |
敦賀市清水町2丁目 |
賃貸 |
||
| 5 | 敦賀市若葉町1丁目 | 売買 | 詳細 | 空き地 |
| 6 | 敦賀市清水町2丁目 | 賃貸 | 詳細 |
関連リンク
関連ファイル
空き家・空き地情報バンク登録様式ダウンロード(PDF:263KB)
空き家・空き地情報バンク登録様式ダウンロード (Word:84KB)
空き家・空き地情報バンク登録変更届出書様式ダウンロード(PDF:59KB)
空き家・空き地情報バンク登録変更届出書様式ダウンロード(Word:30KB)
空き家・空き地情報バンク登録取消届出書様式ダウンロード(PDF:52KB)
空き家・空き地情報バンク登録取消届出書様式ダウンロード(Word:29KB)
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