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各種手帳について

最終更新日:2015年3月1日

各種手帳についてご説明します

身体障がい者手帳

身体に障がいがある方が、いろいろな援助を受けるために必要な手帳です。
手帳認定の審査は福井県で行います。手帳を申請してから地域福祉課でお渡しするまでに、申請の日から1~3ヶ月ほどかかりますので、ご了承ください。
(対象となる障がいの種類)

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 肢体不自由(下肢・上肢・体幹など)
  4. 平衡機能
  5. 音声・言語・そしゃく機能
  6. 内部障がい(心臓・腎臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓)
  7. 免疫機能障がい〔HIVヒト免疫不全ウイルス〕

※障がいの程度により1~6級に区分されています。
※何の病気になったからではなく、その病気になったことで、どんな障がいが出ているかが判断材料になります。主治医ともご相談いただく場合があります。

療育手帳

知的発達障がい者(児)が、いろいろな援助を受けるために福井県が独自に発行している手帳です。
障がいの程度は、知能測定値・社会性・日常の基本的生活などを判定し、A1・A2・B1・B2に区分されています。

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が、いろいろな援助を受けるために必要な手帳です。
手帳認定の審査は、福井県で行います。手帳を地域福祉課でお渡しするまでに、申請の日から1~3ヶ月ほどかかりますので、ご了承ください。
障がいの程度に応じて、1~3級に区分されています。有効期限は2年、更新手続きが必要です。

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情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

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