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戸籍等の届出

最終更新日:2024年3月1日

戸籍等の届出について

届けの種類 いつまでに 届出人 どこへ 届けに必要なもの
出生届

出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)

父・母・同居者・医師・助産師の順序

父母の本籍地、所在地または出生地

出生届(医師または助産師の証明書のあるもの)、母子健康手帳

死亡届

死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序

死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地

死亡届(医師の診断(検案)書のあるもの)

死産届

死産後7日以内

死産した胎児の父
ただし、やむを得ない事由のため父が届出することができない場合は母
両親が婚姻しておらず、認知を受けていない場合は母

届出人の所在地または死産地

死産届(医師または助産師の証明書のあるもの)

婚姻届

届出した日から法律上の効力が発生する

夫・妻

夫か妻の本籍地または所在地

婚姻届(18歳以上の証人2人の署名が必要)、本人確認ができるもの(運転免許証等)

離婚届
(協議離婚)

届出した日から法律上の効力が発生する

夫・妻

夫婦の本籍地または所在地

離婚届(18歳以上の証人2人の署名が必要)、本人確認ができるもの(運転免許証等)

離婚届
(裁判離婚)

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内

調停・審判の申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

夫婦の本籍地または所在地

離婚届、本人確認ができるもの(運転免許証等)、調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、判決書の謄本及び確定証明書

転籍届

届出した日から法律上の効力が発生する

戸籍の筆頭者および配偶者

本籍地、新本籍地または届出人の所在地

転籍届


(注記1)
このほか認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・分籍届などがあります。
 
(注記2)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
押印があっても届出は可能です。
 
(注記3)
令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。

関連リンク

全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

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