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離婚届

最終更新日:2024年3月1日

離婚する時は下記記載のとおり手続きが必要です

離婚の内容 いつまでに 届出人 どこへ 届出に必要なもの

協議離婚

届出した日から法律上の効力が発生する

夫・妻

夫妻の本籍地または所在地

  • 離婚届(18歳以上の証人2名の署名が必要)
  • 来庁者の本人確認書類

裁判離婚

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内

調停・審判の申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

夫妻の本籍地または所在地

  • 離婚届
  • 来庁者の本人確認書類
  • 調停調書の謄本
  • 審判書の謄本及び確定証明書
  • 和解調書の謄本
  • 認諾調書の謄本
  • 判決書の謄本及び確定証明書
  • 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
  • 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
  • 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、夫と妻、それぞれの印鑑となります。)
  • 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
  • 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
    ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。
  • 離婚届の届出をされるときは、本人確認をします。本人確認については下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

情報発信元

市民課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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