死亡届
最終更新日:2021年9月1日
家族が亡くなったときは、死亡届の届出が必要です。
いつまでに
死亡した日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
届出人
死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序
どこへ
死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地
届出に必要なもの
- 死亡届(医師の診断書のあるもの)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、死亡届は、時間外、休日でも市役所の当直職員が受け付けます。
届出の種類 | いつまでに | 届出人 | どこへ | 届出に必要なもの |
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死亡届 | 死亡した日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内) | 死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順序 | 死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地または死亡地 |
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