出生届
最終更新日:2022年4月1日
お子さんが生まれたときは、出生届の届出が必要です。
いつまでに
出生の日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
届出人
父または母・同居者・医師・助産師の順序
どこへ
父母の本籍地、住所地または出生地
届出に必要なもの
- 出生届(医師または助産師の証明書のあるもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 押印があっても届出は可能です。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
なお、出生届は、時間外、休日でも市役所の当直職員が受け付けます。
届出の種類 | いつまでに | 届出人 | どこへ | 届出に必要なもの |
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出生届 | 出生の日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内) | 父または母・同居者・医師・助産師の順序 | 父母の本籍地、住所地または出生地 |
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