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大規模な土地取引には届出が必要です

最終更新日:2018年4月1日

大規模な土地取引には届出が必要です。

 国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引をしたときは、契約締結後2週間以内に届け出てください。

 国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、市を経由して県に届け出ることとしています。

 敦賀市内の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に、福井県知事宛の土地売買等届出書と添付書類を、敦賀市役所まちづくり推進課に届け出て下さい。

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が下記の表の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。 

 土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 ただし、当事者の一方が、国や地方公共団体などの場合には、届出は必要ありません。
 詳しくは、市役所まちづくり推進課までお問い合わせください。

国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
届出の必要な土地取引の形態
  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定、譲渡
  • 予約完結権、買戻権の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約(注釈:これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出の必要な面積
(敦賀市の場合)

都市計画区域内5,000平方メートル以上 都市計画区域外10,000平方メートル以上

届出義務者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日から起算して2週間以内

届出窓口

敦賀市役所まちづくり推進課

提出書類
(複写式1部)

土地売買等届出書(注釈:用紙は敦賀市役所まちづくり推進課に備えてあります。)

添付書類
(各2部)

  1. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
  3. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  4. 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
  5. その他(必要に応じて委任状等)
情報発信元

まちづくり推進課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
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