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軽自動車税(種別割)の減免

最終更新日:2022年10月24日

障害者の減免制度

心身に障害のある方が一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免を受けることができる方

1.身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方)

障害の区分 障害の級別
障害者本人運転 生計同一者運転、常時介護者運転
視覚障害 1級から4級 左に同じ
聴覚障害 2級、3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声・言語、そしゃく機能の障害 3級 左に同じ
上肢不自由 1級、2級 左に同じ
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 左に同じ
移動機能 1級から6級 1級から3級
心臓機能障害 1級、3級 左に同じ
じん臓機能障害 1級、3級 左に同じ
呼吸器機能障害 1級、3級 左に同じ
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級 左に同じ
小腸の機能障害 1級、3級 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 左に同じ
肝臓機能障害 1級から3級 左に同じ

2.知的障害者(療育手帳の交付を受けている方)
重度(「A」と表記)

3.精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)
1級

4.戦傷病者手帳の交付を受けている方
戦傷病者の障害の区分及び障害の級別については税務課までお問い合わせください。

減免の対象となる車両

1.自動車検査証(車検証)に自家用と記載されているもの
2.障害者本人が所有者
 障害者と生計を一にする者が運転してもよい。
 障害者のみの世帯の場合、障害者を常時介護する者が運転してもよい。
3.身体障害者で18歳未満の者、または精神等に障害を持つ者(療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)と生計を一にする者が所有者
 ただし、もっぱら障害者の通学、通院、通所、生業等に使用すること。
4.障害者1人につき1台(普通自動車を含む。)に限ります。
5.敦賀市役所地域福祉課が発行する「重度障がい者タクシー利用料助成事業」によるタクシーチケットの交付を受けている方は、軽自動車税(種別割)および自動車税(種別割)の減免を受けることができません。

減免の申請手続について

1.用意していただくもの
障害者手帳等
納税義務者の運転免許証(運転者が納税義務者と異なる場合は、運転者の運転免許証も必要)
納税義務者の個人番号カード又は通知カード
車検証(初めて減免を申請する場合、減免の対象となる車両を変更する場合)
軽自動車税(種別割)納税通知書(送付されてきた場合)

2.申請の受付場所
敦賀市役所 税務課(2階)

3.申請受付期間
毎年、4月1日から納期限まで

構造による減免制度

その他にも軽自動車の構造による減免制度があります。詳しくは敦賀市役所税務課までお問い合わせください。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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