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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

最終更新日:2022年5月11日

 一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事の完了した年の翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。

減額対象となる要件

  • 建築から10年以上経過した住宅であること
  • 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた工事であること
  • 65歳以上の方、要介護認定もしくは要支援認定を受けている方、または障がい者の方のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超(平成25年3月31日までに当該改修工事の契約が締結された場合は30万円以上)であること
  1. 廊下の拡幅
  2. 浴室の改良
  3. 階段の勾配の緩和
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め

減額を受けるための手続き

「バリアフリー改修住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、工事明細書、写真等の関係書類を添え、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。

  • 新築住宅軽減、耐震改修工事の減額対象となっている場合は適用されません。

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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