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東日本大震災により被災し、代替の土地又は家屋を取得した場合の固定資産税等の特例

最終更新日:2023年4月21日

東日本大震災により被災した固定資産の代わりになる土地・家屋を取得した場合、特例により固定資産税・都市計画税が減額されます。
(平成23年3月11日から令和8年3月31日まで)
(注)申告書の提出が必要です。

特例の概要

土地

 被災した住宅用地の代わりに取得した土地(被災代替土地)で、固定資産税・都市計画税が課税されることになった初年度、翌年度、翌々年度の3年度分の課税の基準日において家屋や構築物の敷地になっていない土地について、被災した住宅用地に相当する部分を住宅用地とみなします。
(住宅用地は税額が減額されます。)

家屋

 被災した家屋の代わりに取得した家屋(被災代替家屋)に固定資産税又は都市計画税が課税されることになった初年度から6年度分について、被災した家屋の床面積に相当する分の税額を、次のとおり減額します。
 課税されることになった初年度から4年度目まで:2分の1を減額
 課税されることになった5年度から6年度目まで:3分の1を減額

被災した土地・被災した家屋の要件

【土地】
 東日本大震災により被災した家屋の敷地になっていた土地で、平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例を受けていたもの。

【家屋】
 東日本大震災により被災した家屋。

特例を受ける人の要件

(1) 被災した土地・被災した家屋の所有者又は共有者。
(2) (1)の相続人。
(3) 土地、家屋それぞれについて次に当てはまる人。
 【土地】
 (1)の三親等以内の親族で、被災した土地の代わりに取得した
 土地に新築される家屋に同居する予定の人。(個人)
 【家屋】
 (1)の三親等以内の親族で、被災した家屋の代わりに取得した
 家屋に同居する人。(個人)
(4) (1)が合併した後の法人。
(5) (1)が分割した後の法人で、被災した土地・被災した家屋に関する
 事業を承継した分割承継法人。

被災代替土地・被災代替家屋の要件

【土地】
 特例を受ける人が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に被災した住宅用地の代わりに取得した土地で、各年度の課税の基準日において家屋や構築物の敷地になっていない土地。

【家屋】
 特例を受ける人が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に被災した家屋の代わりに取得した家屋で、種類・用途が被災した家屋と同じもの。

特例を受けるためには、申告書の提出が必要です。
(チェックシートも参考にしてください。)

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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