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原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税について

最終更新日:2022年9月8日

 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令」による課税の特例により、令和13年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、課税の特例(不均一課税)が受けられます。

原子力発電施設等立地地域とは

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域に指定された区域
敦賀市全域

要件

対象事業の種類

  • 製造業
  • 道路貨物運送業、こん包業または卸売業

対象事業ごとの要件

  • 製造業は、新設または増設した一の生産設備で、減価償却資産の取得価額の合計額 2,700万円超(下記の対象資産を含んでいること。)
  • 道路貨物運送業、こん包業または卸売業は、新設または増設したそれぞれの事業の用に供する設備で、減価償却資産の取得価額の合計額(下記の対象資産を含んでいること。)が、2,700万円を超え、かつ、それぞれの事業の用に供したことによって増加する雇用者(日々雇用のものを除く。)が15人を超えるもの

対象となる資産

指定区域内に新設または増設した次の資産

家屋

  • 製造業・・・工場用建物のうち直接製造の用に供する部分
  • 道路貨物運送業・・・車庫用、作業場用または倉庫用の建物
  • こん包業および卸売業・・・作業場用または倉庫用の建物

償却資産

 直接製造等の用に供する機械および装置

土地

 取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した敷地で直接製造等の用に供する部分

不均一課税をする期間

 当該固定資産税を新たに課することとなった年度以降3か年度

不均一課税の税率

 初年度 0%
 第2年度 0.35%
 第3年度 0.7%

(備考1)第4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。
(備考2)都市計画税には適用されません。

申請について

 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条による不均一課税の適用を受けようとする場合は、毎年1月31日までに関係書類を添付し、申請書を提出する必要があります。
 申請書及び関係書類リストは、このページの下にある「関連ファイル」からダウンロードできます。

問い合わせ

税務課 固定資産税家屋係(家屋・償却資産)
電話番号:0770-22-8108

税務課 固定資産税土地係(土地)
電話番号:0770-22-8109

関連ファイル

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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