このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

【令和5年3月31日取得分まで】中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産・事業用家屋)の特例措置について

最終更新日:2023年10月26日

 平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。

【固定資産税の特例措置の拡充と延長について】
 令和2年度地方税法等の改正により、適用対象資産に事業用家屋及び構築物が追加されました。また、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)されました。
 なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法が廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。

  • 「先端設備等導入計画」の申請については、商工貿易振興課のホームページでご確認ください。
  • 令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記ページをご覧ください。

特例措置の目的

 本市の中小事業者等が、生産性の向上を目的として行う設備投資の促進を図るため、当該事業者等が中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき導入する一定の機械装置・事業用家屋等について、固定資産税の課税標準に特例を設け、その税負担を軽減することを目的とします。

特例措置の概要

 生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。

 なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。

対象となる中小事業者等

 先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人(大企業の子会社を除く。)または個人が対象です。

  1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象となる設備等

 市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものが対象です。

  1. 旧モデル比で生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上すること。(事業用家屋を除く。)
  2. 中古資産でないこと。
  3. 販売開始時期の要件を満たし、一台または一基(通常一組または一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組または一式)の取得価額が下記の金額以上であること。
設備等の種類 用途または細目 最低価額

販売開始時期

機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備(注釈1) 全て 60万円以上 14年以内
構築物(令和2年度追加) 全て 120万円以上 14年以内
事業用家屋(令和2年度追加) 先端設備(300万円以上)を稼働させるために取得されたもの 120万円以上 -

(注釈1)償却資産として課税されるものに限る。

償却資産申告書提出時に添付が必要な書類について

 特例の適用を受ける場合は、税務課に償却資産申告書を提出する際に、次の書類を併せて提出してください。
(注釈)対象資産を取得した年の翌年1月が償却資産の申告時期です。令和5年中に対象資産を取得した場合は、令和6年1月31日(水曜日)までに提出してください。

償却資産の場合

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  4. 工業会による生産性向上要件証明書の写し

【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要です。】

  1. リース契約書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

家屋の場合

  1. 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備導入計画」の申請書の写し
  2. 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備導入計画」の認定書の写し
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  4. 建築確認済証
  5. 建物の見取り図(先端設備等が設置されている家屋であることがわかるもの)
  6. 事業用家屋および当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書

関連リンク

問い合わせ

固定資産税(償却資産・事業用家屋)の特例措置についての問い合わせ

税務課 固定資産税家屋係
電話:0770-22-8108

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る