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省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額について

最終更新日:2024年4月9日

 一定の要件を満たす省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事の完了した翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。(認定長期優良住宅は3分の2減額)

減額対象となる要件

住宅要件

  • 平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること(注釈)
  • 当該住宅の居住部分の床面積が総面積の2分の1以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(注釈)令和4年3月31日までに工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)であること

工事の要件

  • 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること
  • 当該改修工事等に要する費用が60万円超であること

(注釈)令和4年3月31日までに工事が完了した場合は、工事に要する費用が50万円超であること(下記工事の1から4のみ対象)

  • 下記工事のうち、現行の省エネ基準に新たに適合するものであること
  1. 窓の改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
  3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
  4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  5. 1から4と併せて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事(1から4の工事費が50万円を超える場合に限る)

減額を受けるための手続き

「熱損失防止改修住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、建築士等による証明書、領収書等の必要書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。

  • 新築住宅軽減、耐震改修による減額の対象となっている年度は適用されません。

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情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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