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鉱産税

最終更新日:2015年3月1日

鉱産税は、鉱物の掘採をする業者が納めます。

<納税義務者>
 鉱産税は、鉱物の掘採をする業者が納めます。
 ※ 鉱物とは、金、銀、銅、鉄、石灰石などで、約40種類あります。

<税率>
 課税標準額の100分の1
(鉱物の価格の合計が月産2,000,000円以下の場合は、100分の0.7)
 ※ 課税標準額は「鉱物の産出量×単価」で算出されます。

<課税標準>
 課税標準額=鉱物の産出量×1tあたりの単価

<鉱産税に関する申告>
鉱産税は申告納税の方法をとっています。

 鉱物の採掘業者が、毎月1日から末日までの採掘量に対して算出された税額を市へ申告し、納めることになっています。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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