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入湯税

最終更新日:2023年10月18日

「入湯税」について

納税義務者

 鉱泉浴場(自然に涌き出る温泉)に入湯する入湯客に納めていただきます。
 入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、経営者が敦賀市へ納めています。

課税免除

 次のいずれかに該当する人には、敦賀市では入湯税が課税されません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する人
  • 福祉施設の浴場に入湯する人。

税率

 入湯客1人1日につき150円です。

申告納税

 入湯税は申告納税の方法をとっています。
 鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出された税額を翌月15日までに市へ申告し、納めることになっています。

 令和5年10月16日(月曜)より、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。
 ご利用の際はeLTAX(エルタックス)ホームページの「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PCdesk Next 特設ページ(外部サイト)」を御確認下さい。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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