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特別土地保有税

最終更新日:2015年3月1日

「特別土地保有税」とは
 土地の投機、高騰を抑制し、土地の利用促進を図ることを目的とした税金です。
 ただし、平成15年度税制改正により、平成15年度以降の新たな課税は、停止されました。

納税義務者

  • 毎年1月1日現在、市内で土地を5,000平方メートル以上保有している人。

ただし、保有期間が10年を超えているものは除かれます。

  • 土地の取得に対しては、毎年1月1日または7月1日前の1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した人。

税率

  • 土地に対して課税する場合: 100分の1.4
  • 土地の取得に対して課税する場合: 100分の3

課税標準

 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価格です。

納期限

特別土地保有税の納期限は、以下のとおりです。

  1. 1月1日において基準面積以上の土地を所有する場合:その年の5月31日
  2. 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合:その年の2月末日
  3. 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した場合:その年の8月31日

特別土地保有税に関する申告

 特別土地保有税は申告納付の方法をとっています。
 特別土地保有税の納税義務者は、1~3の納期限までに申告書を提出し、納付することになっています。

減免

 次のいずれかに当てはまる土地またはその土地の取得のうち、市長が必要と認めるものは特別土地保有税を減免することができます。

  1. 公益のために直接専用する土地
  2. 市の全部または一部にわたる災害により著しく価値を減じた土地

 なお、減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請しなければいけません。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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