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Q.各通知書は、国民健康保険税を納付したら捨ててしまってもいいのですか

最終更新日:2015年3月1日

A.各通知書には、国民健康保険税額の算出の根拠が記載されています。

 納税通知書等の領収書は確定申告や市県民税申告の時に「社会保険料控除」として利用できます。なお、領収書は後日の紛争を避けるために5年間保存してください。

情報発信元

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敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
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