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Q.「特別徴収」は手間がかかりそう。従業員も少なく、事務をする余裕がないのですが。

最終更新日:2015年3月1日

A.法律上の義務とされていますので、ご理解をいただきますようお願いします。

 住民税の特別徴収では、従業員の住む市町ごとに税額を振り込む必要はありますが、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

 1月末までに事業者の方から提出していただく給与支払報告書(総括表・個人別明細書)等に基づいて市町で従業員ごとの税額計算を行い、5月に各事業者に通知します。

 事業者の方は、毎月の給与からその税額を徴収し(天引きし)、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町に納めていただくことになります。

 また、従業員が常時10人未満の事業所については、申請により通常は毎月(年12回)納入が必要なのを、年2回にまとめて納入することもできます。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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