介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

■施設とショートステイの食費・居住費(滞在費)の負担軽減


介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)に入所した方、ショートステイを利用した方の食費と居住費(滞在費)は全額自己負担が原則ですが、低所得の方については、自己負担の上限(負担限度額)を設け、超えた分が「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
負担限度額の認定を受けるには、敦賀市への申請が必要です。


対象者の条件



(備考1)配偶者の範囲



(備考2)預貯金等の範囲


資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象です。
申請にあたっては、通帳の写しなど、金額を確認できる書類の提出が必要です。


預貯金等に含まれるもの


預貯金等に含まれないもの


申請の手続き


申請にあたっては、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金等の金額を確認できる書類の提出が必要です。
その上で、必要に応じて、金融機関等に照会を行います。
不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。


(注釈)通帳の写しについて



マイナポータル ぴったりサービスによるオンライン申請


令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。



■課税世帯の方への特例減額措置


本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、敦賀市に申請することで、特例的に第3段階の負担軽減を受けることができます(特例減額措置)。
申請には、資産状況等の申告が必要です。詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。


■情報発信元

長寿健康課
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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