■施設とショートステイの食費・居住費(滞在費)の負担軽減
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)に入所した方、ショートステイを利用した方の食費と居住費(滞在費)は全額自己負担が原則ですが、低所得の方については、自己負担の上限(負担限度額)を設け、超えた分が「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
負担限度額の認定を受けるには、敦賀市への申請が必要です。
対象者の条件
- 市民税非課税世帯に属する
- 配偶者(備考1)が市民税を課税されていない
- 預貯金等(備考2)の資産の金額が下表の要件を満たす
(備考1)配偶者の範囲
- 住民票上世帯の異なる(世帯分離している)配偶者も含みます。
- 婚姻届を提出していない事実婚も含みます。
- DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合などは含みません。
(備考2)預貯金等の範囲
資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象です。
申請にあたっては、通帳の写しなど、金額を確認できる書類の提出が必要です。
預貯金等に含まれるもの
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
- 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- 現金
預貯金等に含まれないもの
- 生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財など
- 負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等の額から差し引いて計算します。
申請の手続き
申請にあたっては、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、預貯金等の金額を確認できる書類の提出が必要です。
その上で、必要に応じて、金融機関等に照会を行います。
不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。
(注釈)通帳の写しについて
- 口座を複数お持ちの場合は、全ての口座が対象です。
- 申請日の直近の残高を確認するため、事前に記帳(通帳記入)をしてください。
マイナポータル ぴったりサービスによるオンライン申請
令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。
■課税世帯の方への特例減額措置
本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、敦賀市に申請することで、特例的に第3段階の負担軽減を受けることができます(特例減額措置)。
申請には、資産状況等の申告が必要です。詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。
- 2人以上の世帯の方(別世帯の配偶者及び施設入所により世帯が分かれた方も含む。)
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していない
■情報発信元
長寿健康課
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179