経済的理由により就学困難と認められる敦賀市立小中学生の保護者で、前年度所得が市の認める認定基準に該当する方
児童又は生徒が生計を一にする世帯全体の年間所得から社会保険料等を差し引いた額を月額換算した額が、文部科学省の定める特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.3倍未満の者
【認定基準額の目安】
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費(1年生のみ)等
(注釈)以上は、限度額があります。
修学旅行費、学校給食費、医療費
(注釈)医療費は学校保健安全法第24条に定められた学校病が対象です。(下記のとおり)
トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯、寄生虫病
毎年4月(認定期間 4月から翌年3月まで)
その後は随時受付(認定期間 認定月から当該年度末まで)
申請窓口は、各小中学校になります。就学援助費の受給を希望される方は、所定の様式が必要ですので、各小中学校までお問い合わせください。
学校教育課
電話:0770-22-8149
ファックス:0770-23-6944