あき地の雑草除去について

 雑草が生い茂り放置されたあき地は、隣接地に迷惑がかかり、火災や犯罪、害虫の発生、ごみの不法投棄などの原因となり、大変危険で不衛生です。

 市では、あき地の維持管理を土地の所有者や管理者に義務付けていますので、定期的に現地を確認し、雑草が生い茂らないうちに、年2回(夏・秋)程度は草刈りを行ってください。
 なお、ご自身で出来ない場合は、専門業者に依頼するなど、適切に管理してください。

<専門業者>

 


■情報発信元

環境政策課
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042


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