ごみの野外焼却は禁止されています

ごみの野外焼却は、禁止されています。

 野外焼却は大気汚染や悪臭の発生、火災発生の原因となり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。
 また、穴を掘っての焼却、ドラム缶による焼却も同様に禁止されています。

 焼却禁止の例外となる場合であっても煙や臭いなどで近隣に迷惑をかける焼却は自粛しましょう。

 ※火災とまぎらわしい行為を行う場合は、事前に消防署への届出が必要です。

 ※畑や庭から出た草木は、よく乾かして清掃センターへ直接持ち込まれるか、少量であればゴミステーションを利用して下さい。

 ※家庭ごみは分別、減量、リサイクルに努め適切に処理して下さい。


■情報発信元

環境政策課
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042


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