水道水源保護条例について

水道水源保護条例についての説明


■対象事業場とは・・・  下記の業を行う事業場


産業廃棄物処理業・一般廃棄物処理業
砂利採取業・採石業
ゴルフ場


■規制対象事業場とは・・・


 届出のあった対象事業場のうち、水源保護地域の地下水の水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのあるもので、規制対象事業場と認定された事業場は設置することができません。


■対象事業場を設置するには・・・


対象事業予定者
   ↓
  設置場所は水源保護地域ですか? → いいえ → 届出の必要はありません
     ↓
    はい
     ↓
  説明会開催届出書(市長の意見を聴いて)
     ↓     説明会開催予定日の30日前までに届出、関係住民に周知
     ↓
  説明会の開催
     ↓     事業計画の説明、環境影響評価の結果を報告し、関係住民の意見を聴く
     ↓     説明会報告書の作成
     ↓
  対象事業場設置届出書
     ↓     各事業の許可や認可を申請する前(規則第7条)までに届出・協議
     ↓    が必要です
     ↓
    市は審議会の意見を聴いて、規制対象事業場に認定するか、どうかの決定をします
     ↓
     ↓
    通知 ⇒ 認定…設置できません
     ↓
    非認定…非認定の通知後、建設工事に着手できます
        対象事業者は、特別排水基準等の規制を遵守しなければなりません
        6箇月に1回以上、排出水・地下水の汚染状態を測定
        測定結果の記録、保存、報告が必要です     


■対象事業者への規制内容


■関連ファイル


■情報発信元

環境政策課
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042


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