クーリング・オフとは・・・ 訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から一定期間ならば無条件で契約を解除することができる制度です。
クーリング・オフをすると・・・
クーリング・オフの仕方
生活安全課 電話:0770-22-8115 ファックス:0770-22-8219