クーリング・オフをご存知ですか

クーリング・オフとは・・・
 訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から一定期間ならば無条件で契約を解除することができる制度です。

クーリング・オフをすると・・・


■こんな場合はクーリング・オフできません



■関連リンク


クーリング・オフの仕方


■情報発信元

生活安全課
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219


[*]戻る
[9]トップに戻る
敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
(C) Tsuruga City