離婚届

■離婚する時は下記記載のとおり手続きが必要です


■協議離婚

いつまでに

届出した日から法律上の効力が発生する

届出人

夫・妻

どこへ

夫妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの


■裁判離婚

いつまでに

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内

届出人

調停・審判の申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

どこへ

夫妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの



■関連リンク



■情報発信元

市民課
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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