届出した日から法律上の効力が発生する
夫・妻
夫妻の本籍地または所在地
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内
調停・審判の申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
市民課 電話:0770-22-8116 ファックス:0770-22-5113