省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額について

 一定の要件を満たす省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事の完了した翌年度分に限り、改修家屋全体に対する固定資産税の税額(対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。(認定長期優良住宅は3分の2減額)


減額対象となる要件


住宅要件


(注釈)令和4年3月31日までに工事が完了した場合は、平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)であること


工事の要件


(注釈)令和4年3月31日までに工事が完了した場合は、工事に要する費用が50万円超であること(下記工事の1から4のみ対象)

  1. 窓の改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
  3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
  4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
  5. 1から4と併せて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事(1から4の工事費が50万円を超える場合に限る)

減額を受けるための手続き


「熱損失防止改修住宅 固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、建築士等による証明書、領収書等の必要書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。


■情報発信元

税務課
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220


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