平成24年度から個人市県民税の扶養控除額が見直されます。
1.年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
2.特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)のうち、年齢16歳以上19歳未満のものに対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除額が33万円とされます。
※年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に係る扶養控除(33万円)は廃止されますが、市県民税の非課税要件の算定に必要ですので必ず扶養親族の申告をお願いします。
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置について、特別障がい者に対する障がい者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。
税務課
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