市税等の納付は便利な口座振替で

 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方に大変便利な納付方法です。
 あなたの指定した預貯金口座から市税等を自動的に振替納付することができます。是非ご利用ください。


■口座振替できる市税等



■口座振替できる金融機関等


■振替日


口座振替日は各納付月の27日(ただし、12月は25日)です。納期限の日とは異なりますのでご注意ください。なお、振替当日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日になります。
口座振替日は各税の納税通知書に記載していますのでご確認ください。


残高不足にご注意ください!

 振替日をご確認いただき、残高不足等にならないようにご注意ください。
 残高不足等で振替ができなかった場合には、原則翌月の10日(金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日)に再振替を行います。ただし、5月、1月はゴールデンウィークまたは年末年始の関係で、10日が営業日の場合でも再振替日が異なる場合もあります。再振替日は、お手元に届きます「再振替のお知らせ」にてご確認ください。


■利用申込み手続き

 口座振替のお申し込みは次の方法で手続きできます。

金融機関窓口でのお申し込み

 敦賀市内の金融機関窓口に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入していただき、お持ちの口座の金融機関で手続きをしてください。
預貯金通帳の口座番号と預貯金通帳のお届け印が必要になります。
 市外にお住まいの方、市外にある上記金融機関の本店・各支店をご利用される方で、「口座振替依頼書」が必要な場合は、郵送しますので債権管理課までご連絡ください。 

市役所窓口でのお申し込み

 市役所の窓口でキャッシュカードを使って口座振替のお申し込みが可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。


インターネットでのお申し込み

 ご自宅でインターネットを利用して口座振替のお申し込みが可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。


■口座振替ご利用の際にご注意いただきたいこと

 口座振替をご利用の際には、次のことにご注意ください。

領収証書について

口座振替の利用申し込みについて

納税義務者について

(例)妻と子どもが使用している軽自動車が2台とも夫(父親)名義の場合、納税義務者は2台とも夫(父親)となりますので、1台ずつ妻と子どもの口座それぞれから振替することはできません。
(例)ひとりの納税義務者の方が、自宅とアパートなどを所有している場合、それぞれにわけて別の口座から振替することはできません。
(例)ひとりの納税義務者の方の個人名義の固定資産税と共有代表者となっている共有名義の固定資産税を、それぞれ別の口座から振替することはできません。

その他


■ その他料金等の口座振替について

市税以外の料金等の口座振替について、下記リンクにてご案内しております。



■問い合わせ先

 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の口座振替についてのお問い合わせは
 債権管理課 電話: 0770-22-8187
 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
 その他の料金については、敦賀市役所(電話: 0770-21-1111)各担当課までお問い合わせください。


■情報発信元

債権管理課
電話:0770-22-8187


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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