Q.世帯主は社会保険ですが、国民健康保険税の納税通知書が世帯主宛に届きました。なぜ

■ A.国民健康保険税は、加入しているすべての人に対して世帯ごとに課税されます。


 世帯主が納税義務者となり、それぞれの世帯の国民健康保険税を納めていただくことになっています。なお、ご質問のように世帯主が社会保険など他の健康保険に加入している場合でも、世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主が納税義務者になります(「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)」と言います)。


■情報発信元

国保年金課
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189


[*]戻る
[9]トップに戻る
敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
(C) Tsuruga City